看護師及び准看護師の業務従事者届への協力について

これは保助看法第33 条の規定により2年ごとに義務付けられている届出で、看護職員の就業数や動向を正しく把握し国や県の医療行政を推進するためのものです。
2025年1月15日までに管轄する保健所へ届け出ることが必要です。
詳細は神奈川県ホームページ
   http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f945445/gyoumujyuuji.html
をご覧ください。

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