定款
一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会 定款
第1章 総則
- (名称)
- この法人は、一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会と称する。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条 この法人は、訪問看護事業の経営、サービスの質の向上等に関し、研修、情報交換、連絡調整及び調査研究等を行うことにより訪問看護事業の健全な発展を図り、県民の保健福祉の向上に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)訪問看護事業に関する知識の啓発、普及のための研修会・講演会の開催
(2)訪問看護事業に関する情報収集、情報提供、情報交換
(3)訪問看護事業の経営、看護サービスの質の確保向上に関する調査研究
(4)関連団体との連携及び交流
(5)その他この法人の目的を達するために必要な事業
第3章 会員
- (会員)
第5条 この法人の会員は、次の5種をもって構成し、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した県内の指定訪問看護事業所
(2)準会員 指定訪問看護事業所従事者、病院等の訪問看護に従事する個人又は団体、指定訪問看護事業を行う予定のある個人又は団体
(3)特別会員 訪問看護に関して学識的経験を有するもので、この法人の目的に賛同して入会した個人
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人または団体
(5)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生(所属学校や学部不問)
(入会)
第6条 入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、会長が別に定める規程による手続きが完了した者に対して、会長が通知して行うものとする。
(会費)
第7条 正会員、準会員、賛助会員及び学生会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 この法人を退会しようとする者は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、又は会員である団体が解散したとき
(3) 催告の期限を徒過して会費の支払い義務が履行されなかったとき
(4) 除名されたとき
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合及び除名すべき正当事由がある場合には、総会の決議により除名することができる。この場合、総会の一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときであっても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
- (役員の設置)
第12条 この法人に次の役員を置く。
理事 5名以上
監事 1名以上
2 理事のうち、1名を会長、4名以上を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。ただし、代表理事と監事は、正会員以外からの選任を妨げない。
(役員の任期)
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期については、前任者の任期終了する時までとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
(欠員)
第15条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期満了又は辞任後においても、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第16条 理事又は監事は、いつでも総会の決議により、解任することができる。
(報酬等)
第17条 理事又は監事は原則として無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事又は監事には費用を弁償することができる。
3 前第2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(役員の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 監事は、会務全般の執行状況の監査を行う。
(損害賠償責任の免除)
第19条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧問)
第20条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、会長の任期とする。
4 顧問は、会長の諮問に対応する。
第5章 総会
- (構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第22条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残金財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、事業年度ごとに毎年1回開催し、必要がある場合は臨時総会を開催することができる。
(招集)
第24条 総会は会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会長は総会の日の1週間前までに、必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第26条 正会員は、総会において1個の議決権を有する。
(議決)
第27条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、委任状を含めて出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 解散及び清算結了までの継続
(7) 合併
(8) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第28条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する決議があったものとみなす。この場合においては、第24条から前条までの規定は適用しない。
(書面による議決権行使)
第29条 総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席できない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第27条の議決権の数に算入する。
(議事録)
第30条 総会の議事については、法人法第57条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
- (理事会の設置)
第31条 この法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会の招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長又は副会長とする。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)
第36条 会長が理事会の決議事項である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法人法第95条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録に記名押印する者は、理事会に出席した会長及び監事とする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第39条 会長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければな らない。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 会長は、毎事業年度終了後3箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、 通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承 認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) (1)の附属明細書
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) (3)の附属明細書
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第39条 会長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければな らない。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 会長は、毎事業年度終了後3箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、 通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承 認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) (1)の附属明細書
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) (3)の附属明細書
第8章 定款の変更、解散及び清算
- (剰余金の処分制限)
第42条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
2 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第43条 清算をする場合において、この法人の残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は公益財団法人に帰属させるものとする。
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会による決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 公告
- (公告の方法)
第46条 この法人の公告方法は、電子公告による方法とする。
第10章 事務局
- (事務局の設置)
第47条 法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 補則
- (委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
(略)
2 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
(略)
以上、一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士
市ノ川 愛子は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成29年3月1日
(設立時社員 略)
上記設立時社員の定款作成代理人
司法書士 市ノ川 愛子
一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会 会計細則
【趣旨】
- 第1条 神奈川県訪問看護ステーション協議会(以下「当法人」という)の金銭出納その他の会計事務については神奈川県訪問看護ステーション協議会定款第7条に定めるもののほか、この細則によるものとする。
-
【執行方針】
- 第2条 予算の執行に当たっては、神奈川県訪問看護ステーション協議会定款第3条に掲げる目的を達成するために必要な、第4条の事業について、具体的な計画に基づき執行する。
-
【収入】
- 第3条 当法人の会費は、正会員は、一事業所に付き24,000円/年
- 準会員は、個人24,000円/年 団体24,000円/年
賛助会員は、個人8,000円/年 団体50,000円/年 - 学生会員は、個人2,000円/年 とする。
2 会計年度中途からの入会者についても同額とする。
3 会費の納入については当法人の口座に振り込みにて納入する。
4 当法人は別に定める寄附金取扱規定に基づき寄附金を募ることができる。
【支出】
第4条 全体に係わる支出については、副会長(経理担当)による支出伺いを受けて執行し、執行後は清算書を作成し
領収書等証拠書類を添付して管理し、監事の確認を受ける。
算書を作成し領収書等証拠書類を添付して管理し、地区ブロック会計監査・委員会会計監査の確認を受ける。
3 当法人の活動については、全体にかかわる活動及び各地区ブロックの活動、委員会活動に分別されるため、それぞれ
について予算案が作成され予算が配分される。
4 各地区ブロックの予算については、会員数に対する比例配分及び各地区ブロックの事業計画などを勘案し決定する。 会員数の確定は7月1日現在の数とし、比例部分の金額については別表に定める。
5 当法人理事会、各委員会、役員としての当法人業務遂行等への役務費及びその他運営協力費、事務局事務員の給与、 講師謝礼、交通費などの支出基準金額については別表に定める。
6 当法人の代表として無償の会議等に出席した際は、別表に定める運営協力費及び交通費の実費(交通費が支払われた 場合を除く)を支払い、有償の会議等に出席した際は支払わない。また、会議・講義や執筆・取材活動に対して支払 われる謝礼等については、それに携った者へ支給する。
7 各地区ブロックの会計については単年度の決算とし、不足分は各地区ブロックの会費徴収で補い、余剰分は各地区ブ ロックに帰属する。
8 各委員会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算を組み理事会の承認を得る。また、単年度の決算とし、 余剰分については全体の会計に帰属する。
【滞納】
- 第5条 会員は、9月末日まで会費未納の場合には、退会の意思表示とみなし退会扱いとする。
なお、当法人は、9月末日までの間、滞納者に対してあらかじめ退会となることを予告し、滞納会費の催告を行う。
【固定資産】
第6条 固定資産(耐用年数1年以上で取得価額税込10万円以上のもの)の購入、除去、リース等については、理事会の承認を得て行うものとする。
固定資産については会計年度末に固定資産台帳と現物照合する。
【その他】
- 第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は理事会で決定する。
附 則
この細則は、一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会の設立登記日(平成29年4月3日)から施行する。
附 則
この細則は、平成29年10月20日から施行する。
附 則
この細則は、平成31年4月19日から施行する。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。